きょうのお勉強
架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離
電線(の類)同士の離隔距離の規定と混同しないこと。
表現は条文の原文*1に対して多少言い換えてあります。
架空強電流電線の使用電圧及び種別 | 離隔距離 |
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低圧 | 30cm |
高圧・強電流ケーブル | 30cm |
高圧・その他 | 60cm |
架空強電流電線の使用電圧及び種別 | 離隔距離 |
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35000V以下・強電流ケーブル | 50cm |
35000V以下・特別高圧強電流絶縁電線 | 1m |
35000V以下・その他 | 2m |
35000Vを超え60000V以下のもの | 2m |
60000Vを超えるもの | 2mに「60000Vを超える10000V(端数切り上げ)ごとに12cm」を加えた値 |
架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との間の離隔距離
表現は条文の原文*2に対して多少言い換えてあります。
架空強電流電線の使用電圧及び種別 | 離隔距離 |
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低圧・強電流ケーブル、特別高圧強電流絶縁電線、または高圧強電流絶縁電線 | 30cm 強電流電線の設置者の許可を得た場合は15cm |
低圧・強電流絶縁電線 | 60cm 強電流電線の設置者の許可を得た場合は30cm 強電流電線が引込線であり、かつ架空電線が別に告示する条件に適合する場合であって、強電流電線の設置者の許可を得た場合は15cm |
高圧・強電流ケーブル | 40cm |
高圧・特別高圧強電流絶縁電線、または高圧強電流絶縁電線 | 80cm |
各種緊急な通信
下記のいずれも免許状に記載された目的、通信の相手方、通信事項、および運用許容時間を超えることが許される。
遭難通信の場合、免許状に記載された事項をさらに超えていいことがあるのに注意。
- 遭難通信
- 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信。免許状に記載された無線局の設置場所や空中線電力などを超えることが許される。
電話ではMAYDAY、電信では{SOS}を呼出および通報で使用。
- 緊急通信
- 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信。
電話ではPAN PAN、電信ではXXXをを呼出で使用。
- 安全通信
- 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信。
- 非常通信
- 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信。
{OSO}を呼出事項に前置。ヒゼウ、又はEXZを通報に前置。
{SOS}などの括弧は、字間スペース(短点3つ分)を短点1つ分に詰めて打電するもので、一般に印刷物では上にバーをつけて示すものである。